時効について

 損害賠償請求の時効
 交通事故の被害者が加害者に対して、慰謝料などの損害賠償を請求できる権利を「損害賠償請求権」と言いますが、この権利はいつまでも持ち続ける権利ではなくある一定期間権利を行使しなかった場合、失ってしまいます。これを時効と言います。
 損賠賠償請求権が時効により消滅すると加害者や加害者の任意保険会社に対して賠償金を請求することができません。
 ですから、時効の起算点、時効期間をしっかりと記載して、消滅時効が実成しそうなときは、時効中断措置をとることが大切です。

時効の起算点と時効期間
 損害賠償請求権は、被害者(死亡事故の場合は相続人)が「損害及び加害者を知った時」を起算点として3年間行使しない時は時効によって消滅します(民法724条前段、自賠法4条)または、交通事故日より20年経過した場合も時効により消滅いたします。
※ただし、時効は一方の債務者側がその主張をしなければ、時効は成立いたしません。これを時効の援用といいます。

交通事故の時効の中断が認められるとき
 時効の進行は請求・差押え・仮差押え・仮処分・承認により中断させることができます。
 請求は裁判上の請求をする必要があり、承認の例として権利行使の相手に「債務を認める」旨の書面を書いてもらうことで中断が認められます。

交通事故保険金請求権の消滅時効
 保険金の請求とは、自分が加入している保険にお金を請求することです。加害者が被害者に治療費などを立て替えた後に自分の自賠責に立て替え分を請求する場合や、被害者が自分の入っている保険に傷害保険などを請求する場合などが対象となります。

・治療費などの傷害によるものは、事故日の翌月から起算して3年
・後遺障害による損害は症状固定日(傷害等級認定)の翌月から起算して3年
・死亡事故に関するものは死亡日の翌月から起算して3年